下記、会員規約をご確認の上、会員登録画面へお進み下さい。
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(目 的)
第1条 |
この会員規約は、株式会社マスターオブサイエンス(以下、「MOS」という)の趣旨に賛同して入会する会員(以下、「会員」という。)に関して必要な事項を定める。 |
(会 員)
第2条 |
1. |
この規約で会員とは、この規約の内容を承認し、所定の登録要項により申し込みを行い、MOSが入会を認めたものをいう。 |
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2. |
この規約による会員は次の2種類をいう。ただし、この規約で定める会員の利益を害さない範囲で、会社は他の会員制度を設けることができる。 |
(1)企業会員
MOSが提供する研究情報(以下、「シーズ」という)等を自ら実施し、研究開発、製品製造又は役務の提供等に利用し、あるいは自らの探索研究情報(以下、「ニーズ」という)をMOSに提供するものをいう。
(2)研究者会員
MOSに自らのシーズ等を登録し、MOSが提供するニーズ利用すること、あるいはMOSの発展を支援するものをいう。
(特 典)
第3条 |
企業会員は、次の特典を受けることができる。 |
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1. |
シーズとニーズのマッチングシステムの利用 |
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2. |
MOSが扱う特許等の出願情報の優先開示、実施、譲渡。但し、優先開示期間は3ヶ月間とする。 |
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3. |
研究者によるシーズ評価、共同研究の為の研究者の紹介及び調整。 |
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4. |
技術関連情報の提供。 |
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5. |
フォーラム・研究会等への招待、優待。 |
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研究者会員は、次の特典を受けることができる。 |
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1. |
共同研究の調整。 |
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2. |
技術関連情報の提供。 |
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3. |
スピンオフ企業の設立支援。 |
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4. |
MOSに譲渡した発明の特許出願、権利化。 |
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5. |
特許等の実施、譲渡に伴うロイヤリティの発明者、所属大学への還元。 |
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6. |
フォーラム・研究会等への招待、優待。 |
(入退会)
第4条 |
1. |
MOSの事業趣旨に賛同し、入会を希望する企業等は、新規登録を行わなければならない。 |
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2. |
会員で退会しようとするものは、退会申請を行わなければならない。 |
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3. |
会員が本規約に反するなど、本会員として不適当であると認められたときは、会員の登録を抹消することができる。 |
(研究情報提供等)
第5条 |
MOSは、大学における研究情報・研究交流等を企業会員に提供するものとする。ただし、当該情報の性格等を勘案し、その提供にあたり条件を付することができる。 |
(研究者会員に対する情報提供等)
第6条 |
MOSは第4条第1項により企業会員から開示される情報について、研究者会員に提供する。 |
(会 費)
第7条 |
企業会員、研究者会員とも会費は無料とする。ただし、研究者情報・企業情報を開示する場合には別途定める手数料を納付する。 |
(守秘義務)
第8条 |
会員は、会員であることによって知り得た情報を第三者に開示してはならない。 |
(報告事項)
第9条 |
会員は、第2条第1項の登録要項の記載事項に変更があった場合は、速やかに登録修正を行う。また、企業会員と研究者会員において商取引契約が締結された場合、企業会員・研究者会員は速やかにMOSに報告する。 |
(会則の改廃)
第10条 |
本規約の改廃は、MOSアドバイザリーボード会議の議を経て行なう。 |
(事業年度)
第11条 |
この会員制度の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
(内容の不保証)
第12条 |
この規約による事業内容は、会社がその時点で提供可能なものとし、その内容について保証しない。 |
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附 則 |
この規約は、平成18年7月7日から適用する。 |